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中部 / PREFECTURE GUIDE

福井県の
アスベスト調査・届出ガイド

福井県は独自のアスベスト健康被害防止条例を持ち、既存建築物の所有者管理、届出情報の追加、工事完了後の報告まで規定しています。県所管区域では現場確認や周辺濃度測定も行われており、着工前から完了後までの記録性が重要です。

地域固有情報 4件公式出典 4件

LOCAL DIFFERENCES

福井県で先に押さえる地域差

適用範囲と根拠を分けて掲載しています。市の制度は県全体の制度として扱っていません。
01福井県条例の対象となる建築物。福井市内の手続窓口は市へ確認。

県条例が既存建築物の所有者管理も規定

県条例は、吹付けアスベスト等が使用された建築物の所有者に、飛散防止のための適切な管理を求めています。解体時だけでなく、使用中の劣化状況を把握し、必要な措置を検討する点が特徴です。

根拠[1]
02福井県所管区域の条例対象工事。提出書類は工事場所の窓口へ事前確認。

下請責任者情報と工事完了届を追加

県条例により、特定粉じん排出等作業の届出では下請負人の現場責任者等の追加情報が求められます。また、作業完了後7日以内の完了届に、作業記録などを添付する運用が示されています。

根拠[2]
03福井市を除く県所管区域の対象現場。

県が現場確認と周辺濃度測定を実施

県は、届出対象現場への立入確認に加え、工事現場周辺の大気中石綿濃度を測定する取組を示しています。施工者側も、隔離、負圧、集じん排気装置、漏えい監視の記録をいつでも説明できるようにします。

根拠[4]
04福井市内の制度要件を満たす民間建築物のみ。

福井市の分析補助は対象建物が限定

福井市の吹付けアスベスト調査支援は、市内の対象民間建築物について分析費を支援しますが、戸建住宅や木造建築物を除くなどの要件があります。市の台帳登録や契約前申請の要否も確認が必要です。

根拠[3]

LOCAL HOUSING DATA

公式統計で見る福井県の住宅構成

「県条例が既存建築物の所有者管理も規定」という地域差と住宅ストックを分けて読み、都道府県全体の傾向を個別建物へそのまま当てはめないための参考にします。
2020年 国勢調査

一戸建てを中心に部位別の履歴を確認する

一戸建てに住む世帯が75.8%を占めます。屋根・外壁・軒天・内装を一括りにせず、増築や水回り改修の年代が異なる部分を分けて確認するのが実務的です。 「県条例が既存建築物の所有者管理も規定」という地域条件と重ね、住宅案件で現地確認する順序を決めます。

  • 一戸建75.8%
    215,271世帯
  • 長屋建0.9%
    2,585世帯
  • 共同住宅23.1%
    65,659世帯
  • その他0.1%
    372世帯
2023年 住宅・土地統計調査24.9%

1980年以前の住宅が2割台

71,500戸 / 人が居住する住宅286,700戸(建築時期不詳を含む推計値)。県条例が既存建築物の所有者管理も規定という地域条件とあわせ、実際の建物では増改築履歴を確認します。

WHERE TO FILE

届出先は工事場所から確定する

福井市内は福井市、その他の区域は工事地を所管する福井県の健康福祉センター等が窓口です。

根拠[1][2][3][4]

BEFORE WORK

着手前チェック

  1. 1既存建築物の吹付け材は、解体予定の有無にかかわらず劣化・損傷状態を点検する
  2. 2元請・下請の現場責任者、連絡系統、作業記録の様式を届出前に確定する
  3. 3作業中の隔離・負圧・排気・漏えい監視の記録を写真と数値で残す
  4. 4完了後7日以内の県条例手続を工程に組み込む
根拠[1][2][3][4]
SUBSIDY CHECK

補助制度は契約・着工前に確認

福井市には対象建築物の吹付けアスベスト分析調査への支援がありますが、市内限定です。対象建物、登録状況、申請時期、年度予算を市へ確認し、契約・調査開始前に申請してください。

根拠[1][2][3][4]

COMMON + LOCAL

全国共通ルールと地域手続きを重ねる順序

地域独自の確認だけでなく、資格者による事前調査・報告・作業基準も並行して管理します。
  1. 01工事場所と発注範囲を確定市区町村、解体・改修の範囲、対象建物・工作物を整理します。
  2. 02資格者が事前調査書面・目視を基本に、不明な建材は分析または含有みなしで扱います。
  3. 03全国共通の報告・届出を判定電子報告の規模要件、レベル1・2建材の届出、労働基準監督署側の手続きを確認します。
  4. 04福井県の追加事項を反映このページの地域差、窓口、測定、様式、補助条件を工程と見積りへ組み込みます。
  5. 05記録・完了報告まで管理掲示、写真、測定、廃棄物、発注者への完了報告を工事中から残します。
全国共通の調査義務を詳しく確認する
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地域が変わると、所管窓口、条例、測定、補助の条件は同じとは限りません。

FAQ

福井県のよくある確認

福井県のアスベスト工事は、どこへ届け出ますか?

福井市内は福井市、その他の区域は工事地を所管する福井県の健康福祉センター等が窓口です。

福井県で全国共通ルール以外に確認すべきことは何ですか?

県条例が既存建築物の所有者管理も規定:県条例は、吹付けアスベスト等が使用された建築物の所有者に、飛散防止のための適切な管理を求めています。解体時だけでなく、使用中の劣化状況を把握し、必要な措置を検討する点が特徴です。 下請責任者情報と工事完了届を追加:県条例により、特定粉じん排出等作業の届出では下請負人の現場責任者等の追加情報が求められます。また、作業完了後7日以内の完了届に、作業記録などを添付する運用が示されています。

福井県でアスベストの調査・除去補助を使えますか?

福井市には対象建築物の吹付けアスベスト分析調査への支援がありますが、市内限定です。対象建物、登録状況、申請時期、年度予算を市へ確認し、契約・調査開始前に申請してください。

PRIMARY SOURCES

確認した公式一次情報

最終判断は、着工時点の最新様式・受付状況を所管窓口へ確認してください。
  1. [1]
  2. [2]
    大気汚染防止法に基づく届出福井県/確認 2026.07.26
  3. [3]
  4. [4]
    福井県環境白書(令和7年版)福井県/確認 2026.07.26

全国共通の公式情報

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