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関東 / PREFECTURE GUIDE

群馬県の
アスベスト調査・届出ガイド

群馬県では、大気汚染防止法の届出が前橋市・高崎市と県の5環境事務所等に分かれ、建設リサイクル法の窓口区分はさらに別です。高崎市には令和8年度の吹付けアスベスト含有調査補助がありますが、解体前調査や吹付け材以外は対象外です。

地域固有情報 3件公式出典 4件

LOCAL DIFFERENCES

群馬県で先に押さえる地域差

適用範囲と根拠を分けて掲載しています。市の制度は県全体の制度として扱っていません。
01群馬県内の届出対象特定工事

大気法の窓口は前橋・高崎と県5事務所

届出対象特定工事の窓口は、前橋市、高崎市の各市と、県の中部・西部・吾妻・利根沼田・東部の5事務所に分かれます。市名だけで県庁へ提出せず、公式一覧で担当事務所を確定します。

根拠[1][2]
02建設リサイクル法の対象建設工事

建設リサイクル法は別のA・B・C地区区分

建設リサイクル法の届出窓口は、前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田・館林をA地区、藤岡・渋川・富岡・安中・沼田・みどりをB地区、それ以外をC地区として、工事種類や規模で所管が分かれます。アスベストの大気法窓口と一致するとは限りません。

根拠[3]
03高崎市内で制度要件を満たす建築物

高崎市の含有調査補助は吹付け材・非解体目的に限定

高崎市は令和8年度、民間建築物の壁・柱・天井等の吹付け材を対象に含有調査費を補助しますが、吹付け材以外の調査と解体を前提とする調査は対象外です。受付は2026年5月11日から11月30日までと案内されています。

根拠[4]

LOCAL HOUSING DATA

公式統計で見る群馬県の住宅構成

「大気法の窓口は前橋・高崎と県5事務所」という地域差と住宅ストックを分けて読み、都道府県全体の傾向を個別建物へそのまま当てはめないための参考にします。
2020年 国勢調査

一戸建てを軸に共同住宅も分けて確認する

一戸建てに住む世帯が73.4%を占めます。屋根・外壁・軒天・内装を一括りにせず、増築や水回り改修の年代が異なる部分を分けて確認するのが実務的です。 「大気法の窓口は前橋・高崎と県5事務所」という地域条件と重ね、住宅案件で現地確認する順序を決めます。

  • 一戸建73.4%
    580,034世帯
  • 長屋建1.1%
    8,784世帯
  • 共同住宅25.4%
    201,016世帯
  • その他0.1%
    781世帯
2023年 住宅・土地統計調査19.8%

1980年以前の住宅が1割台

158,900戸 / 人が居住する住宅801,900戸(建築時期不詳を含む推計値)。大気法の窓口は前橋・高崎と県5事務所という地域条件とあわせ、実際の建物では増改築履歴を確認します。

WHERE TO FILE

届出先は工事場所から確定する

前橋市内は前橋市環境森林課、高崎市内は高崎市環境政策課、その他は中部、西部、吾妻、利根沼田、東部の県環境事務所・環境森林事務所が施工場所別に担当します。

根拠[1][2][3][4]

BEFORE WORK

着手前チェック

  1. 1大気汚染防止法の窓口を前橋市・高崎市・県5事務所の一覧で確認する。
  2. 2建設リサイクル法の対象工事では、別のA・B・C地区区分から提出先を確認する。
  3. 3高崎市補助は解体前調査や成形板等の調査を対象に含めないことを見積前に確認する。
  4. 4県独自の濃度測定・完了報告の一律義務は今回参照した公式資料では確認できていないため、届出窓口へ最新運用を照会する。
  5. 5完全倒壊等で通常の事前調査が困難な場合は、着手前に所管の環境窓口へ相談する。
根拠[1][2][3][4]
SUBSIDY CHECK

補助制度は契約・着工前に確認

高崎市は令和8年度の吹付けアスベスト含有調査補助を実施しています。ただし解体前調査と吹付け材以外は対象外です。群馬県全域の制度ではなく、高崎市外の建築物には適用されません。

根拠[1][2][3][4]

COMMON + LOCAL

全国共通ルールと地域手続きを重ねる順序

地域独自の確認だけでなく、資格者による事前調査・報告・作業基準も並行して管理します。
  1. 01工事場所と発注範囲を確定市区町村、解体・改修の範囲、対象建物・工作物を整理します。
  2. 02資格者が事前調査書面・目視を基本に、不明な建材は分析または含有みなしで扱います。
  3. 03全国共通の報告・届出を判定電子報告の規模要件、レベル1・2建材の届出、労働基準監督署側の手続きを確認します。
  4. 04群馬県の追加事項を反映このページの地域差、窓口、測定、様式、補助条件を工程と見積りへ組み込みます。
  5. 05記録・完了報告まで管理掲示、写真、測定、廃棄物、発注者への完了報告を工事中から残します。
全国共通の調査義務を詳しく確認する
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地域が変わると、所管窓口、条例、測定、補助の条件は同じとは限りません。

FAQ

群馬県のよくある確認

群馬県のアスベスト工事は、どこへ届け出ますか?

前橋市内は前橋市環境森林課、高崎市内は高崎市環境政策課、その他は中部、西部、吾妻、利根沼田、東部の県環境事務所・環境森林事務所が施工場所別に担当します。

群馬県で全国共通ルール以外に確認すべきことは何ですか?

大気法の窓口は前橋・高崎と県5事務所:届出対象特定工事の窓口は、前橋市、高崎市の各市と、県の中部・西部・吾妻・利根沼田・東部の5事務所に分かれます。市名だけで県庁へ提出せず、公式一覧で担当事務所を確定します。 建設リサイクル法は別のA・B・C地区区分:建設リサイクル法の届出窓口は、前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田・館林をA地区、藤岡・渋川・富岡・安中・沼田・みどりをB地区、それ以外をC地区として、工事種類や規模で所管が分かれます。アスベストの大気法窓口と一致するとは限りません。

群馬県でアスベストの調査・除去補助を使えますか?

高崎市は令和8年度の吹付けアスベスト含有調査補助を実施しています。ただし解体前調査と吹付け材以外は対象外です。群馬県全域の制度ではなく、高崎市外の建築物には適用されません。

PRIMARY SOURCES

確認した公式一次情報

最終判断は、着工時点の最新様式・受付状況を所管窓口へ確認してください。
  1. [1]
  2. [2]
  3. [3]
    建設リサイクル法について-受理窓口群馬県 建設企画課/確認 2026.07.26
  4. [4]
    吹付けアスベスト含有調査事業補助金高崎市 建築指導課/確認 2026.07.26

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