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関東 / PREFECTURE GUIDE

東京都の
アスベスト調査・届出ガイド

東京都では、国法に加えて環境確保条例の計画届出があり、吹付け石綿15平方メートル以上または建築物500平方メートル以上が基準です。条例対象工事では、工事前・中・後に敷地境界の四方向で濃度測定するため、測定日数と分析費を着工前に工程へ組み込む必要があります。

地域固有情報 4件公式出典 5件市区町村ガイド 62件

LOCAL DIFFERENCES

東京都で先に押さえる地域差

適用範囲と根拠を分けて掲載しています。市の制度は県全体の制度として扱っていません。
01東京都内で条例の規模要件に該当する届出対象特定工事

条例計画届は15平方メートルまたは500平方メートルが基準

環境確保条例により、石綿含有吹付け材の使用面積が15平方メートル以上、または建築物の延べ面積(工作物は築造面積)が500平方メートル以上の場合、国法の届出と併せて石綿飛散防止方法等計画届出書を作業着手14日前までに提出します。

根拠[1]
02環境確保条例の石綿飛散防止方法等計画届出に該当する工事

敷地境界四方向で工事前・中・後に測定

条例対象工事では、集じん・排気装置の排気口に最も近い地点を含む敷地境界の周辺四方向で、工事開始前、施工中、工事終了後に濃度測定します。工期が6日を超える場合は6日ごとに1回以上、複数区画は区画ごとに1回以上が示されています。

根拠[2][3]
03東京都内の除去等工事。提出要否・様式は所管自治体別。

完了報告は自治体ごとに様式差がある

東京都は完了報告の参考様式を公開していますが、所管自治体から提出指導がある場合に使用し、自治体独自様式がある可能性を明記しています。作成前に区市町村へ確認します。

根拠[1]
04新宿区内で区の要件を満たす建築物

新宿区は令和8年度に無料調査員派遣と除去助成

新宿区は令和8年度、区委託の調査員を派遣し、対象建材から原則1か所を採取して分析する制度と、吹付けアスベスト除去・囲い込み・封じ込めの費用助成を案内しています。従来の含有調査費助成は令和7年度で終了しており、制度名称と申請方法が変わっています。

根拠[4]

LOCAL HOUSING DATA

公式統計で見る東京都の住宅構成

「条例計画届は15平方メートルまたは500平方メートルが基準」という地域差と住宅ストックを分けて読み、都道府県全体の傾向を個別建物へそのまま当てはめないための参考にします。
2020年 国勢調査

共同住宅の共用部と専有部を分けて考える

共同住宅に住む世帯が70.3%を占めます。専有部の内装だけでなく、共用廊下、機械室、配管経路、外壁など管理区分の異なる範囲を図面と照合する必要があります。 「条例計画届は15平方メートルまたは500平方メートルが基準」という地域条件と重ね、住宅案件で現地確認する順序を決めます。

  • 一戸建28.6%
    2,044,705世帯
  • 長屋建1%
    68,505世帯
  • 共同住宅70.3%
    5,020,154世帯
  • その他0.2%
    11,313世帯
2023年 住宅・土地統計調査15.7%

1980年以前の住宅が1割台

1,137,300戸 / 人が居住する住宅7,235,400戸(建築時期不詳を含む推計値)。条例計画届は15平方メートルまたは500平方メートルが基準という地域条件とあわせ、実際の建物では増改築履歴を確認します。

TOKYO MUNICIPALITIES

東京都の23区・市町村から探す

全62自治体を、公式窓口・補助制度・地域固有の実務ポイントまで自治体別に整理しています。

62自治体を表示しています

SPECIAL WARDS

23区

23自治体

区ごとに届出・相談窓口と助成条件が異なります。都心業務地、住宅地、臨海部など、建物用途と改修形態も区別して確認します。

23区 / 特別区千代田区千代田区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区中央区中央区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区港区港区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区新宿区新宿区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区文京区文京区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区台東区台東区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区墨田区墨田区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区江東区江東区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区品川区品川区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区目黒区目黒区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区大田区大田区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区世田谷区世田谷区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区渋谷区渋谷区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区中野区中野区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区杉並区杉並区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区豊島区豊島区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区北区北区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区荒川区荒川区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区板橋区板橋区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区練馬区練馬区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区足立区足立区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区葛飾区葛飾区の建物・工事特性から調査範囲を決める23区 / 特別区江戸川区江戸川区の建物・工事特性から調査範囲を決める

TAMA CITIES

多摩26市

26自治体

八王子市とその他25市では所管の考え方が異なります。延べ面積2,000㎡の境界と、各市の建物・都市特性を確認できます。

多摩26市 / 市八王子市八王子市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市立川市立川市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市武蔵野市武蔵野市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市三鷹市三鷹市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市青梅市青梅市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市府中市府中市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市昭島市昭島市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市調布市調布市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市町田市町田市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市小金井市小金井市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市小平市小平市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市日野市日野市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市東村山市東村山市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市国分寺市国分寺市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市国立市国立市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市福生市福生市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市狛江市狛江市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市東大和市東大和市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市清瀬市清瀬市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市東久留米市東久留米市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市武蔵村山市武蔵村山市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市多摩市多摩市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市稲城市稲城市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市羽村市羽村市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市あきる野市あきる野市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映多摩26市 / 市西東京市西東京市の都市構造と建物用途を調査計画へ反映

WESTERN TOKYO

西多摩

4自治体

瑞穂町・日の出町・奥多摩町・檜原村は東京都多摩環境事務所が窓口です。山間部の工程、搬出、空き家制度等も分けて確認します。

TOKYO ISLANDS

島しょ

9自治体

伊豆諸島・小笠原諸島では東京都本庁への相談に加え、船便、島外搬出、天候、資材確保を工程へ組み込む必要があります。

WHERE TO FILE

届出先は工事場所から確定する

届出先は工事住所と建築物等の規模で変わります。23区・26市は環境確保条例事務を各区市が所管し、町村部・島しょや規模区分を含め、東京都の報告・届出先一覧で個別確認します。

根拠[1][2][3][4][5]

BEFORE WORK

着手前チェック

  1. 1吹付け石綿面積15平方メートルと建築物延べ面積500平方メートルの両基準を確認する。
  2. 2工事住所・規模から届出先を確定し、国法届と条例計画届の両方を確認する。
  3. 3四方向測定、6日ごとの追加測定、区画ごとの測定を工程と見積へ反映する。
  4. 4完了報告の要否と自治体独自様式を所管区市町村へ確認する。
  5. 5補助制度は都内共通と考えず、建物所在地の区市と対象建材・契約前申請を確認する。
根拠[1][2][3][4][5]
SUBSIDY CHECK

補助制度は契約・着工前に確認

東京都内の民間建築物向け支援は区市ごとに内容が異なります。新宿区は令和8年度、無料の調査員派遣と除去等工事費助成を案内していますが、旧来の含有調査費助成は令和7年度で終了しています。都内全域の制度として一般化できません。

根拠[1][2][3][4][5]

COMMON + LOCAL

全国共通ルールと地域手続きを重ねる順序

地域独自の確認だけでなく、資格者による事前調査・報告・作業基準も並行して管理します。
  1. 01工事場所と発注範囲を確定市区町村、解体・改修の範囲、対象建物・工作物を整理します。
  2. 02資格者が事前調査書面・目視を基本に、不明な建材は分析または含有みなしで扱います。
  3. 03全国共通の報告・届出を判定電子報告の規模要件、レベル1・2建材の届出、労働基準監督署側の手続きを確認します。
  4. 04東京都の追加事項を反映このページの地域差、窓口、測定、様式、補助条件を工程と見積りへ組み込みます。
  5. 05記録・完了報告まで管理掲示、写真、測定、廃棄物、発注者への完了報告を工事中から残します。
全国共通の調査義務を詳しく確認する
東京都の建物・工事について

東京都の調査範囲や届出を
具体的に相談したい方へ

工事場所、建物用途、予定している工事を分かる範囲でお伝えください。必要な調査と手続きの進め方を相談できます。

東京都の調査について相談するご相談・お見積りは無料です

DETAILED COLUMN

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環境確保条例と、23区・市・多摩地域などで異なる届出窓口の確認方法

OTHER PREFECTURES

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地域が変わると、所管窓口、条例、測定、補助の条件は同じとは限りません。

FAQ

東京都のよくある確認

東京都のアスベスト工事は、どこへ届け出ますか?

届出先は工事住所と建築物等の規模で変わります。23区・26市は環境確保条例事務を各区市が所管し、町村部・島しょや規模区分を含め、東京都の報告・届出先一覧で個別確認します。

東京都で全国共通ルール以外に確認すべきことは何ですか?

条例計画届は15平方メートルまたは500平方メートルが基準:環境確保条例により、石綿含有吹付け材の使用面積が15平方メートル以上、または建築物の延べ面積(工作物は築造面積)が500平方メートル以上の場合、国法の届出と併せて石綿飛散防止方法等計画届出書を作業着手14日前までに提出します。 敷地境界四方向で工事前・中・後に測定:条例対象工事では、集じん・排気装置の排気口に最も近い地点を含む敷地境界の周辺四方向で、工事開始前、施工中、工事終了後に濃度測定します。工期が6日を超える場合は6日ごとに1回以上、複数区画は区画ごとに1回以上が示されています。

東京都でアスベストの調査・除去補助を使えますか?

東京都内の民間建築物向け支援は区市ごとに内容が異なります。新宿区は令和8年度、無料の調査員派遣と除去等工事費助成を案内していますが、旧来の含有調査費助成は令和7年度で終了しています。都内全域の制度として一般化できません。

PRIMARY SOURCES

確認した公式一次情報

最終判断は、着工時点の最新様式・受付状況を所管窓口へ確認してください。
  1. [1]
  2. [2]
  3. [3]
  4. [4]
  5. [5]
    環境確保条例による公害関係の規制東京都環境局/確認 2026.07.26

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